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2006年度の国会で成立

金融商品取引法は、株式や金融先物・FX(外国為替証拠品取引)などの売買に関するルールを包括した法律で、2006年度の国会で成立し、2007年度以降、施行が予定されています。証券取引法と金融先物取引法に分かれていましたが、金融商品取引法の施行により、一元化されることになります。

金融商品に対する規制はこれまでも、先物取引法、証券取引法、銀行法、信託業法、商品ファンド法など商品ごとにバラバラに規制されていましたが、その後の新しい金融商品にまで対応できず、その金融商品が規制の対象にならなかったり、事実上の無法状態で営業されるなどの問題が生じていました。

今回の法改正により、デリバティブ預金や変額保険・年金のように、株式や社債、デリバティブ取引などと同様の投資性の強い性格を持つものについては、金融商品取引法の販売・勧誘ルールを、それぞれの法律において準用する形で規制の同等性を確保しています。

今後は、金融商品取引法を実効性のあるものにするため、業者への、なおいっそうのコンプライアンス体制の整備はもちろん、行政による市場監視体制の強化や自主規制機関との連携が求められていくだろう。投資家保護の向上が望まれる。

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