投資家を守る
金融商品取引法とは、投資家を守るために、2006年度の国会で新たに成立した法律で、これまで曖昧で抜け道の多かった株式の法律(証券取引法)や金融先物・FX(外国為替証拠品取引)などの法律を、ルールを改正して一元化した法律です。
従来、株券や債券など「有価証券」については、証券取引法、金融先物取引については金融先物取引法など、金融商品ごとに法律が定められていましたが、従来の枠組みに当てはまらないさまざまな金融商品が登場し、幅広い金融商品を包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められていました。
この改正により、どのような事業・投資を行うかを問わず、複数の者から金銭などを集め、拠出された財産を用いて事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を拠出者に分配するものは、金融商品取引法の対象となります。
但し、金融商品取引法の必要以上な過剰な規制は市場の公平性や自主性などの妨げになり、「貯蓄から投資へ」というわが国の政策の進展に後ろ向きな影響をあたえる恐れもあるだろう。金融商品取引法が効率的な市場の発展の一助となるように円滑に行なわれることを期待する。
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