金融商品取引法とは
金融商品取引法とは、投資家保護を目的に、株の時間外取引や大量保有報告書の提出猶予期間など、現行の証券取引法が抱える問題点を改善し、2007年後半以降に施行が予定されている法律です。証券取引法と金融先物取引法が、金融商品取引法として一元化されることになります。
金融商品取引法は、投資を拡大させ健全に証券市場を発展させるためには、株式や投資信託、金融派生商品(デリバティブ)、商品先物、外国為替証拠金取引など、投資家が損失を被る可能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律が必要となったことが背景にあります。
そのため、金融商品取引法は投資の対象となる金融商品の取引に関するさまざまな規制を定め、現行の証券取引法をベースに、企業と経営者の義務や責任の他にも、金融商品の販売・勧誘に関わる証券会社や証券取引所などに対する規制も盛り込まれています。
このように、証券市場を健全に発展させるには、不公正な取引手法の排除が不可欠となります。法の抜け穴を突くような株取引の防止策や、実態が見えにくい投資ファンドに対する規制の強化など、市場のルールを整備し、市場の公正さを保ち、国内だけでなく海外から信頼されることが求められています。
金融商品取引法と条文の記事一覧
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- 投資家を守る
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